AGREEMENT宿泊約款

適用範囲 (第1条)

  1. 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み (第2条)

  1. 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. ⑴ 宿泊者名
    2. ⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
    3. ⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. ⑷ その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等 (第3条)

  1. 1. 宿泊契約は、当ホテルが前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約 (第4条)

  1. 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同類の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否 (第5条)

  1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. ⑴ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. ⑵ 満室により客室の余裕がないとき。
    3. ⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. ⑷ 宿泊しようとする者が、感染症であると明らかに認められるとき。
    5. ⑸ 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
    6. ⑹ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    7. ⑺ 長野県旅館業施設の衛生措置の基準に関する条例第5条第1・2号の規定する場合に該当するとき。
  2. 2. 当ホテルは、次に掲げる場合、又は該当すると当ホテルが判断した場合において、宿泊契約を締結いたしません。
    1. ⑴ 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、または暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
    2. ⑵ 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
    3. ⑶ 反社会的団体、反社会的団体構成員及びこれに類する行為が認められる、と当ホテルが判断した場合。
    4. ⑷ 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。

宿泊客の契約解除権 (第6条)

  1. 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いよりも前に宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権 (第7条)

  1. 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. ⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風紀に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. ⑵ 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    3. ⑶ 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
    4. ⑷ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. ⑸ 長野県旅館業施設の衛生措置の基準に関する条例第5条第1・2号の規定する場合に該当するとき。
    6. ⑹ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  3. 3. 当ホテルは、次に掲げる場合、または該当すると当ホテルが判断した場合においては、宿泊契約を解除いたします。
    1. ⑴ 宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
    2. ⑵ 宿泊客が、暴力団または暴力団員が活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
    3. ⑶ 反社会的団体、反社会的団体構成員及びこれに類する行為が認められると当ホテルが判断した場合。
    4. ⑷ 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。

宿泊の登録 (第8条)

  1. 1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. ⑴ 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. ⑵ 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. ⑶ 出発日及び出発予定時刻
    4. ⑷ その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間 (第9条)

  1. 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. ⑴ 経過2時間までは、室料金の30%
    2. ⑵ 経過6時間までは、室料金の50%
    3. ⑶ 経過6時間以上は、室料金の全額

利用規定の遵守 (第10条)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間 (第11条)

当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  1. ⑴ フロント・キャッシャー等サービス時間:
    1. ①門限なし
    2. ②フロントサービス終日24時間
    3. ③エクスチェンジサービス終日24時間
  2. ⑵ 飲食等(施設)サービス時間:
    変更する場合がございますので、各レストラン又はフロントデスクにお問い合わせ下さい。
  3. ⑶ 付帯施設サービス時間:
    変更する場合がございますので、各施設又はフロントデスクにお問い合わせ下さい。

料金の支払い (第12条)

  1. 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別紙第1に掲げるところによります。
  2. 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任 (第13条)

  1. 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときには、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い (第14条)

  1. 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室の提供ができないことについては、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い (第15条)

  1. 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としその損害を賠償します。
  2. 2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 (第16条)

  1. 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き去られていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。ただし、所有者の指示がない場合又は、所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間以内に最寄りの警察署に届けます。
  3. 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前項第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任 (第17条)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。

宿泊客の責任 (第18条)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

コンピューター通信の利用 (第19条)

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、宿泊客ご自身の責任にて行っていただきます。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる障害を受けた場合においても、当ホテルは一切責任を負いません。又コンピューター通信のご利用に際してその方法が不適切と当ホテルが判断した場合で、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合はその損害を賠償していただきます。

個人情報の取り扱い (第20条)

宿泊客から提供される個人情報については、ホームページ等で公表しております当ホテルの「プライバシーポリシー」に則り適切に取り扱います。

別紙第1 宿泊料金の算定方法

(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①×10%)
追加料金 ③飲食料(追加飲食及びその他の利用料金)
④サービス料(③×10%)
税金 消費税

※この表は横にスクロールできます

備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別紙第2 違約金

違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般 14名まで 100 % 80 % 20 % - -
団体 15名-99名まで 100 % 80 % 20 % 10 % -
100名以上 100 % 100 % 80 % 20 % 10 %

(注) 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

利用規則

ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客様は当ホテルの宿泊約款第10条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。


  1. 1. 客室内で暖房用、炊事用の火器及びお客様のお持ち込みになられたアイロン等はご使用にならないでください。
  2. 2. ベッドの中など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
  3. 3. 火災の予防及び火災または自然災害の発生に備えて当ホテルでは消防法令に基づき「ホテルメトロポリタン長野消防計画」を定めておりますのでお客様におかれましても異常時のときには、その定めに則った従業員の指示に従って行動をお願いいたします。
  4. 4. 現金、貴重品はフロントの貸金庫(セーフティボックス)または室内金庫をご利用いただくようお願いいたします。室内金庫につきましては、お客様の責任においてご利用ください。
  5. 5. ロビーおよび客室内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
    1. (イ)動物、鳥類(ペット類)
    2. (ロ)著しく悪臭を発するもの
    3. (ハ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。
    4. (ニ)適法に所持されていない鉄砲刀剣類。
  6. 6. ホテル内で、とばくおよび風紀を乱すような行為、または他のお客様に迷惑をおよぼすような言動はなさらないでください。
  7. 7. 訪問客を客室にご案内なさらないでください。
  8. 8. 客室やロビーを事務所および展示室がわりにご利用なさらないでください。
  9. 9. ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為はなさらないでください。
  10. 10. ホテル外から飲食物等のご注文やお持ち込みはなさらないでください。
  11. 11. お預かりのお洗濯物やお忘れ物の保管は、ご指定のない限りご出発後1ケ月とさせていただきます。その後の処置につきましては諸法令及び約款に基づいて取り扱いさせていただきます。
  12. 12. 館内の諸設備および諸物品についてのお願い
    1. (イ)設置目的以外の用途にご使用なさらないでください。
    2. (ロ)ホテルの外へ持ち出さないでください。
    3. (ハ)他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
    4. (ニ)損傷、紛失につきましては、実費を申し受けることがございます。
  13. 13. 客室内より電話をご利用の際は施設利用料が加算されますのでご了承ください。
  14. 14. ホテル内のレストラン・バーをご署名によって利用される場合は、鍵または宿泊カードをご提出ください。
  15. 15. ゆかた、スリッパ等にて廊下、ロビー等の客室以外の施設をご利用なさらないでください。
  16. 16. 当ホテルは、宿泊料金の前払いまたは預託金を申し受けることがございます。宿泊料および当ホテル内の諸施設のご利用の対価が前払い金または預託金の金額を超えた場合にはフロント会計から勘定書の提示をいたしますので、その都度お支払いください。なお勘定書の提示にかえ、またはこれと同時に前払い金または預託金の増額をお願いすることがございます。
  17. 17. 所定の税金のほか、お勘定の10%をサービス料として加算させていただきます。
    従業員への心付けはご辞退申し上げます。
  18. 18. ご出発の際はフロントにてご精算をお願いいたします。なお旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
  19. 19. 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用なさらないでください。